生活保護受給者がカードローンでお金を借りる話

生活保護を受ける前に、カードローンを利用していた人もいるでしょう。その場合、生活保護を受給している間もカードローンを利用できるのでしょうか?

また、生活保護受給者がカードローンを新規で契約することはできるのでしょうか?

生活保護は最低限度の生活を保障するための公的なセーフティネットです。生活保護費での借金の返済は原則認められていません。

また、生活保護を受けずに生活できるようになっても、返済遅延や延滞をしてしまえば、その後新規でのカードローンやクレジットカードの契約はできません。

生活保護受給者がカードローンを利用するリスクについて知っておきましょう。

生活保護受給者はカードローンでお金を借りることはできない

原則、生活保護を受けている人はカードローンでお金を借りることはできません。生活保護を受けるには審査があり、生活に困っている人のためのセーフティネットだからです。

生活保護は生活困窮者のための公的なセーフティネット

生活保護は、最低生活ができずに困っている人の国の救済制度です。何等かの事情で仕事ができず収入がない、資産がないなどで生活ができない人が受給できる制度であり、不動産や貯金がある人は受給できません。

そのため、カードローンを契約しお金を借りられる収入がある人は、生活保護を受けることができません。また、カードローンで借り入れをするのは最低限の生活以上になるため、カードローンを利用することはできません。

また、保護費でカードローンの借り入れを返済することはできないので、結果カードローンの利用もできなくなります。

住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅 ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として 認められません。
引用元:厚生労働省 「生活保護制度」に関するQ&A Q. 10 住宅ローンがありますが、生活保護を受給することはできますか。

生活保護は、最低限度の生活を支えるものなので、例えば、カードローンでお金を借りてぜいたくをするということは認められないのです。

生活保護を受給するためには審査があり土地などを手放す必要がある

生活保護は生活に困窮している人のための救済措置であるため、誰もが受けられるものではありません。財産や収入、給付金などを活用しても、最低限度の生活ができない世帯が受けられる制度です。

生活保護を受けるには、次のような要件があります。

  • 土地や建物などの不動産などは売却する
  • 手当てや年金など受給できる給付制度を利用する
  • 親族などから援助が受けられる場合は支援をしてもらう
  • 仕事ができる場合は働く

上記のように、財産などがある場合はそれを活用することや、給付金などを受けられる場合は、まずは手当を申請し受給することが前提です。そのうえでも生活ができない場合に申請ができます。

カードローンを利用しても返済できるといった生活ができる場合、生活保護の受給はできない可能性もあります。

仕事をしていなければカードローンの契約はできない

カードローンは仕事をしていなければ、契約はできません。消費者金融カードローンをはじめ、銀行や信販会社のカードローンも継続して安定した収入があることが条件です。

消費者金融カードローンでお金を借りる方法はこちらの記事で詳しく解説しています。

生活保護を受けられるのは、収入がない人や収入があっても最低限度の生活ができない場合です。収入がない、もしくは収入があっても返済できないと判断されればカードローンの審査に通過できない、もしくは通過できる可能性が低くなります。

生活保護を受けていても収入があればカードローンの申し込みはできます。ただし、審査通過できるかどうかはわかりません。

生活保護受給者がカードローンでお金を借りる際にはさまざまなリスクがある

生活保護を受けている間でも、収入があればカーローンの申し込みは可能ですが、審査通過できなければカードローンの契約はできません。

また、生活保護を受けている間、カードローンの新規契約ができたり、すでに持っているカードローンを利用したりすれば、さまざまなリスクが生じます。

仕事をしていれば契約は可能だがケースワーカーに見つかる可能性がある

生活保護を受給していても、仕事をすることは可能です。そのため、収入があればカードローンの申し込みができ審査に通過すれば契約もできます。

カードローン会社が生活保護受給者であることを調べることはないので、生活保護を受けているからといって、カードローンの審査通過ができないことはありません。しかし、生活保護を受けている間は、収入の状況を毎月申告する義務があり、また、ケースワーカーの訪問調査があります。

  • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  • 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。

引用元:厚生労働省 生活保護の手続きの流れ 3. 保護費の支給

そのため、カードローンを利用して食費に使ったり、カードローンで高額な衣類や靴などを購入したりすれば、隠すことはできません。

生活保護受給者は、節度のある支出を守り、生活保護を受けなくても生活できるよう自立していくのが義務です。もし、ケースワーカーからカードローンの利用に関する注意や、お金の使い方などに関する指摘があれば、それに従わなければなりません。

収入があれば保護費が減額される可能性がある

生活保護を受けている間でも、仕事をして収入を得ることができます。ただし、最低生活費より収入が増える場合は、最低生活費から収入分は差し引かれます。

働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

引用元:厚生労働省  「生活保護制度」に関するQ&A Q. 9 働いているのですが、生活保護を受給することはできますか。

カードローンで借りたお金は収入とみなされ、その分が生活保護費から差し引かれるので注意しましょう。

生活保護費として支給される最低生活費は、厚生労働大臣が定める基準で計算されます。最低生活費より収入(仕事による給料や年金、手当や親族の援助など)が下回っている場合に、その差額が生活保護費として支給されます。

カードローンで借り入れをした分が単純に生活費として増えるわけではない、という点を理解しておきましょう。

収入を申告していないと保護費を返還しなければならないこともある

カードローンで借り入れをした分は収入としてみなされるため、その分を申告しないと、保護費を偽って受給したことになり、受給した分を返還しなければならないことがあります。

被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

引用元:生活保護法 第六十三条 (費用返還義務)

カードローンを使ったことを黙っていればわからないだろうと思っても、ケースワーカーは生活の状態などをチェックするほか、調査することができます。生活保護費は公的な制度であり、不正受給に対しては厳しいものです。不審に思えば調査をして、実態を明らかにするでしょう。

生活保護費の打ち切りのリスクもある

生活保護の受給中、収入があった場合は申告の義務があります。そのため、カードローンなどで借り入れをした場合は申告をしなければなりません。

何度も繰り返してカードローンを利用していたり、カードローンであまりにも高額な借り入れをしたりして申告もしないと、悪意のある不正受給であると判断されることも。その場合、生活保護を打ち切られてしまう場合もあります。

不正受給はもちろん、次のようなことがあった場合にも、生活保護が打ち切られる可能性があるので注意が必要です。

  • ケースワーカーの指導に従わない
  • 収入が安定し生活保護の必要がなくなった
  • 病院などで必要な検査を受けない
  • 連絡が取れない

借金の返済ができないためカードローンの返済額が膨らむ

生活保護を受けている間にカードローンを利用すれば、返済に苦労する可能性が高いです。生活保護費として受給できるのは、最低生活費です。仕事で収入を得ることはできますが、得た収入分は保護費から差し引かれます。

先に述べたように、生活保護費で借金を返済することは原則認められていません。その中からカードローンの返済をするのは厳しいでしょう。

カードローンの返済が滞れば遅延損害金が発生し、総返済額は増える一方です。貸金業者からの借り入れであれば、悪意のある取り立てはありませんが、カードローンの返済に関する連絡は途絶えることはありません。

通常であれば、カードローンの返済をそのままにしておくと財産の差し押さえられることがあります。財産の差し押さえとは、給料や貯金、不動産などを所有者が使えなくなり、借入先に渡ることになります。

ただし、生活保護受給者の場合、貯金や収入が差し押さえられることはありません。

被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。

引用元:生活保護法 第五十八条 (差押禁止)

生活保護法により、生活保護費が差し押さえられることもありません。

差し押さえ避けられますが、返済をしなければカードローンの利用は停止になり、信用情報に返済遅延や延滞の情報が登録されます。

生活保護を受けずに生活できるようになっても、信用情報に返済遅延や延滞の情報があれば、新規でのカードローンやクレジットカードの契約はできません。

生活保護を受けている間でも、物理的にはカードローンでの借り入れができる場合もあります。しかし、返済や生活保護の打ち切りなどリスクを考えると、カードローンの利用はしない方がよいでしょう。

生活保護を受給することになってもカードローンの借り入れは消えない

生活保護を受給することになっても、カードローンの借り入れやクレジットカードのキャッシングなどの借金が帳消しになるわけではありません。借金はそのまま背負っていくことになります。

しかし、保護費での借金の返済は認められていないことや、仕事をして収入があれば生活保護費がその分減額されることを考えると、生活保護を受けながらカードローンなどの借金を返済していくのは難しいでしょう。

その場合は、債務整理を検討するのも一つの方法です。

債務整理には、主に次のような方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 特定調停
  • 自己破産

参照:詳細 法テラス

任意整理や個人再生、特定調停は話し合いで返済額を調整したり、減額してもらったりすることで返済を続けていく方法です。そのため、生活保護を受けている場合、借金の返済が難しいため、自己破産を選択せざるを得ない可能性も高いです。

借金の返済に悩んでいる場合は、ケースワーカーや弁護士などに早めに相談をすることをおすすめします。

生活保護費だけで生活が苦しいときの対処法

生活保護費として支給される保護の種類は、以下の通りです。

生活扶助 衣食や光熱費など日常生活を営むうえで必要な費用
住宅扶助 住居の家賃や住宅の補修など
教育扶助 義務教育を受けるために必要な教科書代や学用品、通学用品や給食費など
医療扶助 診察や治療、手術費用、居宅での看護に関する費用
介護扶助 福祉用具や介護のための住宅改修費など介護にかかる費用
出産扶助 分娩や衛生材料など出産にかかる費用
生業扶助 仕事をするために必要な資金や技能の修得費用、就労のために必要な費用
葬祭扶助 検案や運搬、火葬や埋葬、納骨など葬祭にかかる費用

医療扶助と介護扶助の費用は医療機関に直接支払われるので、負担なしで医療・介護サービスを受けられます。他は、範囲内で実費が支給されます。

生活保護費は最低限度の生活ができる費用が支給されます。しかし中には「もっと自由に使えるお金が欲しい」と思ってしまう人もいるでしょう。

しかし、カードローンの利用はリスクが大きく、最悪生活保護の打ち切りなどにつながる可能性があります。生活保護費だけでは生活が苦しいなら、安易にカードローンを使わず生活保護費で生活ができるよう、生活の見直しを図るようにしましょう。

生活保護費で生活ができるよう生活を見直す

支給される保護費だけでは生活が苦しいと感じる場合は、生活の見直しをしてみましょう。

生活保護を受けられれば、医療や介護サービスを受ける際にお金は必要ありません。また、国民年金の保険料の免除、地域によっては水道料金が免除されるケースもあります。

さらに世帯の状況によっては保護費が加算されるケースがあります。千葉県の生活保護制度を例に挙げてみましょう。

冬季加算 1人:2,630円 2人:3,730円 3人:4,240円
妊婦加算 妊娠6ヶ月未満:9,130円 妊娠6ヶ月以上:13,790円
産婦加算 8,480円
障害者加算 1級~2級:26,810円 3級:17,870円

また、上記のほか、児童養育費加算や母子加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、介護施設入所者加算などがあります。

支給される金額は地域や世帯によって異なるので、詳細はお住まいの地域の福祉事務所や健康福祉センターにお問い合わせください。

生活保護を受けている場合、免除や加算などもあり、文化的で最低限の生活は守られていると考えられます。生活扶助の使い道は基本的には自由で、国内・外への旅行やギャンブルなども範囲内であれば可能です。

そうは言っても、使い過ぎてしまうことのないようにしましょう。

また、豪華すぎる旅行やギャンブルにはまってしまうなどの生活は、生活保護費が余っていると判断され減額される可能性もあるので注意が必要です。

資格を取得し安定した仕事を見つける

できれば生活保護から抜け出し、自立した生活をするのが理想です。そのためには、仕事をして収入を増やすことが必要ですが、生活保護費なしで生計を成り立たせるのはそう簡単なことではありません。

まず、就職先を見つけるのも難しいものです。安定した収入を得られる就職先を見つける手段の一つが、資格を取ることです。生活保護の生業扶助では、技能修得のための費用を受給することができます。

技能修得費の支給額は地域によっても異なります。

島根県 1年を限度として年間84,000円以内
千葉県 87,000円以内
技能修得費は、生計の維持に役立つ仕事をするための技能や資格を取得するための費用です。適していると認められれば習得費用を受給できるので、ケースワーカーに相談してみましょう。

生活保護費の使い方などわからないことはケースワーカーに相談する

生活費が足りないからと、カードローンで借り入れをしてしまう前に、生活保護費について困ったことやわからないことがあれば、ケースワーカーに相談をしましょう。場合によっては、カードローンの利用が認められるケースもあります。

原則、カードローンの借り入れは収入と判断されるため、その分は申請しなければならず、申請を怠れば後で受給した生活保護費を返さなければなりません。

お金の使い方や生活保護費の受給など、悩みがある場合は早めに相談をすることをおすすめします。

「生活保護とカードローン」に関連するよくある疑問

「生活保護とカードローン」に関連するよくある疑問を集めてみました。参考になさってください。

Q 生活保護受給者でも最短即日でカードローンから借り入れできる?

A  生活保護受給者でも、最短即日で融資可能なカードローンに申し込んで審査通過できれば借り入れは可能ですが注意しなければならない点があります。

しかし、収入がないとカードローンの申し込みはできません。また、原則、生活保護費で借金の返済は認められていません。

もし、借り入れができたとしても、その分は収入とみなされるため、借り入れをした分は生活保護費から差し引かれてしまうので注意しましょう。

Q 生活保護を受けている間にカードローンを利用するデメリットは?

A  カードローンの借り入れは収入とみなされるため、生活保護費から差し引かれる可能性があります。また、生活保護費で借金の返済は認められていません。

ケースワーカーから指摘を受けたにもかかわらず、何度もカードローンを利用するなど悪質であると判断されれば、生活保護費を受給できなくなる可能性もあるので注意しましょう。

Q 生活保護を受けることになったらカードローンは解約しなければいけませんか?

A  生活保護を受ける場合でもカードローンを解約する必要はありません。ただし、利用はしないようにしましょう。返済できないとカードの利用停止になるだけでなく、信用情報に返済滞納の情報が登録されてしまいます。

参考:信用情報とは|指定信用情報機関のCIC

Q 生活保護を受給している間にカードローンを利用したら生活保護が受けられなくなりますか?

A  生活保護受給者がカードローンを利用したからといって、すぐに生活保護が打ち切りになることはありません。ただし、カードローンの借り入れは収入となるため、申請が必要です。何度も申請を怠ったり、高額な借り入れを繰り返したりしていると、生活保護は必要ないと判断されてしまう可能性があるので注意しましょう。

Q 生活保護を受給することになればカードローンの借り入れはなくなりますか?

A  生活保護を受けることになっても、カードローンの借り入れなど借金がなくなることはありません。返済に関して困っている場合は、ケースワーカーや弁護士などに相談をすることをおすすめします。

生活保護受給中のカードローンの利用はリスクが多いため注意が必要

生活保護を受けられることで、最低限の生活は保障されます。しかし、中には、不自由を感じる人がいるかもれません。

確かに生活保護を受けるとなれば、支給される家賃は限度があるため住む場所に制限があったり、貴金属などの高額なものを所有したり、株を所有したりすることはできません。

生活保護費は最低限度の生活をするための費用が支給される制度であり、生活の仕方によってはもっとお金が欲しいと考えることがあるかもしれません。

だからといって、カードローンなどで借金をするのはおすすめしません。まず、カードローンの借り入れができたとしても返済を続けることはできません。

カードローンでの借り入れは収入となるため、その分生活保護費は減額されます。カードローンの利用で最低限度の生活でなくなれば、生活保護の打ち切りも考えられます。

生活保護費だけでは生活できないと感じるなら、再度生活の見直しをしたり、生活保護を受給しなくても大丈夫な生活ができるよう、資格を取得して収入を増やしたりすることを目指しましょう。